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フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/許認可

       



 登記簿上、地目が「畑・田」となっている土地は、原則としてその権利の移転(農地法3条・農地法5条・譲渡等)や、自らが農地以外のもの(農地法4条・宅地等)に転用しようとする場合には、市街化調整区域の場合は「許可」が必要で、市街化区域の場合は「主に届出」(農地法3条は市街化区域でも許可)が必要となります。又、長期にわたる耕作放棄等で、現況が一定期間以上農地でなくなっている土地については、農地法の制限を受けない土地であることの証明(農地法2条証明願・非農地証明)を取得することによって、農地法の許可申請や届出を行う事無く譲渡や宅地等への転用が可能となります。(注・この証明は農用地区域内の農地については原則取得できません。)当事務所の行政書士は、当事者である不動産業者として多くの農地法関連手続きに関与して参りました。農用地区域の除外申請等につきましても実績がありますので、農地に関するお手続きにつきましても、お気軽にご相談下さいませ。
 尚、賃貸借の場合ですが、以前の当事者同士による相対契約制度は廃止され、現在は一旦農地中間管理機構に貸し付ける形態となっております。農地の利用開始までには3か月程度の期間を要します。賃貸借のお手続きも承りますので、お気軽にご相談下さいませ。




農地を農地のまま他の人に譲渡する場合(農地法3条)
報酬額・料金(税込) (調整区域・市街化区域区域・許可)  33,000円〜
              農地を農地のまま権利の移転や設定をする場合にはには、調整区
             域・市街化区域を問わず、農業委員会の許可を受ける必要が有りま
             す。
             ※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
             ※土地の筆数により報酬額が加算される場合が有ります。
             ※立会が必要な場合日当が発生する場合が有ります。

農地を自家用で農地以外のものとする場合(農地法4条)
報酬額・料金(税込) (調整区域・許可)  66,000円〜
             (市街化区域・届出) 44,000円〜
             ※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
             ※土地の筆数により報酬額が加算される場合が有ります。
             ※立会が必要な場合日当が発生する場合が有ります。
             ※測量等を要する場合は別途測量費用が発生します。
農地を宅地などとして他の人に譲渡する場合(農地法5条)
報酬額・料金(税込) (調整区域・許可)  55,000円〜
             (市街化区域・届出) 33,000円〜
             ※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
             ※土地の筆数により報酬額が加算される場合が有ります。
             ※立会が必要な場合日当が発生する場合が有ります。
             ※測量等を要する場合は別途測量費用が発生します。

農地法の適用を受けない土地である証明(非農地証明)の取得(農地法2条)
報酬額・料金(税込) 22,000円〜
            ※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
            ※時間を要する詳細な現地調査、農業委員会との現地立会に
             つきましては、ご相談の上で日当をご請求させていただきます。
            ※「田→雑種地」等の地目の変更登記は当事務所提携の土地家屋
             調査士にて手続きを行いますので、御相談下さい

農用地以外の用途への変更手続き(農振除外)
報酬額・料金(税込) 110,000円〜
            ※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
            ※時間を要する詳細な現地調査、農業委員会との現地立会につき
             ましては、ご相談の上で日当をご請求させていただきます。
            ※除外手続きには概ね4ヶ月程度の期間を要します。(鳥取市の場合)




 当地、鳥取市の場合は申請の締切日は毎月20日です。許可等が出るまでは概ね30日程度(標準処理期間・賃貸の場合は3ヶ月程度)の期間が必要となりますので、余裕を持った申請届出をお勧め致します。

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200